日本語の定義
- ある物を棄ててしまい、以後は取り上げないこと。
- 裁判所に対する、原告、控訴人又は上告人の申立てを、事実など実体を判断した上で理由なしとして退けて裁判を行わないこと。
- ある仮説が起こり得るべきことでないと判定し、前提となる仮説を採択しないと結論づけること。
英語の定義
- rejection; dismissal; turning down; abandoning; renunciation
活用
- 否定(〜ない)
- 棄却しない
- 過去(〜た)
- 棄却した
- て形(〜て)
- 棄却して
- 可能
- 棄却できる
- 意志
- 棄却しよう
- 使役
- 棄却させる
- 受身
- 棄却される
- 使役受身
- 棄却させられる
例文
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