日本語の定義
- 社会教育法に基づき、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、市町村または公民館を設置することを目的とする一般社団法人、一般財団法人が設置する社会教育施設。
英語の定義
- public hall; community center; community centre
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